民事再生とは、裁判所に申し立て行い、借金の額を減らして再生できるようにする手続きです。
総債務の20%(上限300万円)か、100万円の額が大きいほうを、3年間で返済する計画を立てます。この3年間の返済が滞りなく行われれば、残りの債務は全額免除されます。
メリットは、住宅ローン特別条項を使うことによって、マイホームを維持しながら借金の減額ができます。
デメリットは、逆に住宅ローンに関しては減額することができません。また、自己破産と違って、3年間の返済をしなければ債務が免除されません。債務整理手続きの中で、最も費用がかかる手段となります。