1.個人であること
2.借金の総額が5000万円を超えていないこと(住宅ローンは除かれます)
3.今後、継続した収入が見込まれること
また、個人民事再生には、
・小規模個人再生
・給与所得者等再生
の2っがあります。
2っの違いは、小規模個人再生は債権者の2分の1の同意が必要になります。これに対し、給与所得者等再生は、債権者の同意は必要ありません。ただし、一定の収入が確実にあり、2年分の所得の額が、民事再生をした場合の返済額を、下回らないことなどが条件になります。したがって、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも返済額が多くなる可能性があります。